本ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用する前に、このエンド ユーザーライセンス契約同意書(以下「本契約書」)を必ずお読みください。ジュニパー社は、お客様が本契約書に記載のすべての条項に同意された場合にのみ、本ソフトウェアの使用を許諾させていただきます。本ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用するにあたって、お客様が本契約書の記載条項への同意を表明することにより、個人および代表する企業および組織に代わり本契約書による拘束に同意したものとします。 本契約書に記載されている条項に同意しない、または同意することができない場合は、次の事項をお守りください。(A) 本ソフトウェア(あるいは本ソフトウェアが組み込まれたジュニパー社の機器)をダウンロード、インストール、また使用しないで下さい、(B) 本ソフトウェアを受け取ってから30日以内に、ジュニパー社またはお買い求めになった代理販売店に返品の上、ソフトウェア使用許諾料全額の返金を受けてください。ジュニパー社の機器にあらかじめ本ソフトウェアが組み込まれており別途ライセンス料を支払わなかった場合は、ジュニパー社の機器および組み込まれたソフトウェアを未使用のままジュニパー社あるいはお買い求めになった代理販売店に返品した上、購入全額の返金を受けてください。


エンドユーザーー使用許諾契約書
2011年7月21日改訂

本使用許諾契約書は、適用する国別条項(以下に定義)により修正されることがあります。本契約の公開日またはそれ以降に本ソフトウェア(以下に定義)を使用された時点で、お客様は本契約のすべての条項に同意したとみなされます。ただし、お客様とジュニパーネットワークスにより署名され、お客様の本ソフトウェア使用を規定し、期限が切れていない有効な別の契約書面が存在する場合は、両規定が相反する範囲内で、優先順位は、(i) 署名入りの契約書、(ii) 特定の国にあてはまる国別条項によっては、本使用許諾契約書が修正される場合があります。さらに、本契約書の英語以外の言語への翻訳版は http://www.juniper.net/techpubs/software/software-license.html に掲載され、当該ウェブサイトの指定地域、翻訳版が適用される地域において、本ソフトウェアの使用目的としての準拠版とします。 米国以外でジュニパーソフトウェアを使用する場合は、http://www.juniper.net/support/eula.html をご覧になり、国別条項または翻訳が適用されるかどうかを確認してください。

  1. 定義 本契約および権利において(権利に別段の明示的な定めがある場合を除く)、以下の各号の用語の意義は、以下の各号に定めるとおり定義されるものとします。
    1. 「正規ユーザーー」とは、本ソフトウェアの使用許諾を得ているユーザーーを定義します。
    2. 「同時使用ユーザー」は、本ソフトウェアを同時に使用する許諾を得ているユーザーを定義します。単一のユーザーーが同時に複数のログインまたは接続を使用し接続する場合、かかるアクティブな論理的接続またはログインは、それぞれ同時使用ユーザーの人数に含まれます。
    3. 「国別条項」は、http://www.juniper.net/techpubs/software/software-license.htmlに掲載されています。お客様が特定の国または複数国(本契約では「地域」という)で本ソフトウェアを使用する場合に限り、本使用許諾契約書で定められた一つまたはそれ以上の条項の代わりとなることを指定します。当該地域での使用に関して本契約の条項にいかなる相反があった場合に、定められた地域で本ソフトウェアを使用するお客様に適用する国別条項が優先するものとします。
    4.  「お客様」は、(A) ジュニパーまたはジュニパー認定販売業者から使用許諾を最初に購入したのエンドユーザーーであり、(B) 本契約の条件に同意し、(C) 該当する権利、または本ソフトウェアの当該ライセンスに対する認定販売業者からの請求書にお客様またはエンドユーザーであると記載されている、個人、その他の法人、その他の企業、政府組織、非営利団体を定義します。本ソフトウェアがジュニパーまたはジュニパー認定販売業者から合法的に受け取られたにもかかわらず権利がない場合、「お客様」は、ジュニパーまたはジュニパー認定販売業者から当該ソフトウェアを最初に受け取り、本契約の条件に同意した当事者を定義します。(権利がない場合のライセンスの制限に関しては、以下の第2.k項を参照してください。)
    5.  「デバイス」は、コンピュータ、ハンドセット、タブレット型デバイス、ノート型デバイス、サーバ、スイッチ、ルータなど、あらゆるデバイスを定義します。デバイスには、物理または仮想マシン、ハードウェアパーティション、またはブレードも含まれます。
    6. 「組み込みソフトウェア」は、ジュニパーが販売するジュニパーのハードウェア機器に組み込まれる、あるいは搭載および供給されたオペレーション・システム・ソフトウェアのコピーを定義します。ただし、かかる組み込みソフトウェアに組み入れられた別途使用許諾可能機能は、組み込みソフトウェアと共に使用許諾が付与されると権利に定められていない限り、それ自体をもって組み込みソフトウェアと共に使用許諾が付与したとは見なされません。お客様が組み込みソフトウェアをアップデートする権利を所有する場合、ジュニパー機器にインストールされ供給されていれば、本文にかかわらず「組み込みソフトウェア」と見なすと推定する限り、それ自体を「組み込みソフトウェア」と見なします。
    7. 「エンドポイント」は、ネットワーク接続の端末デバイスを定義します。
    8. 「権利」は、(i) 使用許諾されるソフトウェア(ジュニパー製品番号を記載)、(ii) ライセンス期間、(iii) 使用許諾単位、(iv) 許諾用途が定められている場合は許諾用途、(v) お客様名、(vi) 使用許諾料が課される場合は使用許諾料(使用許諾料が課されない場合は、お客様に無料で使用許諾が付与される旨を記載)を記述する、ジュニパーによって(またはジュニパーに承認された権限の下で)発行された文書一式と定義します。
      1. 「権利」の例として、お客様とジュニパー間の署名入り契約書、ジュニパー価格表の製品説明、ジュニパー請求書、ジュニパーが発行した電子認定証、ジュニパーが発行したEメール送信許可コード、アップデートに関して、ジュニパーのウェブサイトに掲載されたサービス記述文書、エンドユーザーサービス契約書の、いずれか1つまたは複数の組み合わせが挙げられますが、いずれにしても前文の基準を満たすものでなければなりません。
      2. 2つの権利または本契約と権利の間に相反する場合、お客様の権利がより制限される方が優先されます。
    9. 「ジュニパー」は、(a) お客様がヨーロッパ、中東、またはアフリカで本ソフトウェアを使用する権利を取得した場合はJuniper Networks (Ireland) および/またはその正規サービス担当者、(b) お客様がアジア環太平洋地域で本ソフトウェアを使用する権利を取得した場合、Juniper Networks (Hong Kong) Ltd.および/またはその正規サービス担当者、(c) お客様が北米または中南米で本ソフトウェアを使用する権利を取得した場合はJuniper Networks (U.S.), Inc.および/またはその正規サービス担当者を定義します。
    10. 「使用許諾単位」 は、権利の定めに従ってお客様による許諾された本ソフトウェアの使用を制限するのに用いられる測定単位を定義します。使用許諾単位の例としては、シート、ユーザー、セッション、コール、接続、サブスクライバ、クラスタ、ノード、デバイス、リンク、ポート、イベント、トランザクションがありますが、これらに限定されません。使用許諾単位は、スループット(ギガバイト/秒など)、パフォーマンス、機器構成、帯域幅、インターフェイス、処理、地理的範囲に基づくこともあります。使用許諾単位の一部は本第1項に定義され、それらの定義は、権利に別段の明示的な定めがある場合を除き、すべての権利に適用されます。定義されたかかる使用許諾単位には、正規ユーザー、同時使用ユーザー、デバイス、エンドポイント、被管理デバイス、サブスクライバ、ユーザーが含まれます。
    11.  「被管理デバイス」とは、(1) 本ソフトウェアによる設定、管理、プロビジョニング、監視、または作用が許可されていると本ソフトウェアが認識する、あるいは (2) 本ソフトウェアによって設定、管理、プロビジョニング、監視、または作用が既に行われたデバイスをいいます。
    12. 「ネットワーク」は、お客様の共通の管理および運用管理の下にある一式のネットワークデバイスまたはお客様の他のネットワーク要素を定義します。さらに、インターネット・サービス・プロバイダの場合は、お客様の権利に別段の明示的な定めがある場合を除き、単一国内にあるものをいいます。
    13. 「別途使用許諾可能機能」は、他のソフトウェア内において組み合わせかつ提供される、モジュール、特性、機能、サービス、アプリケーション、動作、または能力(本契約では「機能」と総称)のうち、機能が「ロック」されている、あるいはキーによって制限されている場合でも、あるいはジュニパーが発行する製品有効化キーなしで有効化または使用できる場合でも、ジュニパーまたはジュニパー認定販売業者が追加料金を課して別途に使用許諾をすることが可能であると定義するものです。
    14. 「ソフトウェア」は、(i) お客様の使用許諾が権利に記載されている、または (ii) ュニパーまたはジュニパー認定販売業者がお客様による評価用に使用できるようにした、ジュニパーまたはジュニパーにより提供されるソフトウェアのプログラム、モジュール、特性、機能、サービス、アプリケーション、動作、または能力のインスタンスを定義します。「ソフトウェア」には、他のソフトウェアと組み合わせて提供される別途使用許諾が可能な機能、および他のソフトウェアのアップデートのインスタンスも含まれます。
    15. 「サブスクライバー」 とは、ソフトウェアによる提供、管理、配布、プロビジョニング、課金、有効化が、現在または過去に行われているまたは今後行われる可能性があるサービス、使用、アクセス、コンテンツについて、その提供を受けることが(現在、過去、または将来において)許可されるとソフトウェアが認識するデバイス、個人、お客様課金レコード、その他の性質を表します。
    16. 「サブスクリプション・ライセンス」は、ライセンスに関して限定され固定されたソフトウェア使用期間が権利に記載され、権利にライセンスが「サブスクリプション」として記載されている、または固定された使用期間中を通じ別個のサポート契約を購入せずにアップデートができる権利が明示的に含まれているソフトウェアのライセンスと定義されます。
    17. 「サポート契約」は、特定のアップデートを受ける権利を含むサポートサービス契約と定義し、(i) ジュニパーが発行しお客様がジュニパーまたはジュニパー認定販売業者から購入した契約、または (ii) ジュニパーに承認された権限の下でお客様にサポートサービス業者が発行するサポートサービス契約を指します。
    18. 「アップデート」は、アップデート、アップグレード、またはバグ修正のソフトウェア、あるいは他のソフトウェアの他の新規リリースと定義されます。アップデートには、「メジャーリリース」(重要な追加機能またはパフォーマンス向上につながるとジュニパーネットワークスが見なすソフトウェア修正と定義する)と「マイナーリリース」(追加機能またはエラー修正が限定されている、または重要性が低いとジュニパーネットワークスが見なすバグ修正、メンテナンスリース、サービスリリース、ソフトウェアアプリケーション修正を定義する)があります。アップデートの権利には、メジャーリリースが除外される場合があります。
    19. 「使用モニタ」は、ソフトウェアの使用を監視する目的でジュニパーが提供する(または書面で承認した)ネットワーク管理のための装置またはアプリケーションソフトウェアを定義するものとします。
    20. 「ユーザー」は、ソフトウェア機能へのアクセスに使用することができるデバイス、個人、お客様課金レコード、その他のアイデンティティを定義するものとします(当該アカウントが特定のデバイスに限定されているか否かにはかかわりません)。ユーザーは個人の場合も別のデバイスの場合もあります。使用許諾を受けた「正規ユーザー」または「同時使用ユーザー」の人数に対する使用を測定する目的でユーザーを数える際は、ユーザーが別のユーザーを通じてソフトウェアにアクセスできる場合、かかるユーザーをそれぞれ別個に数えるものとします。
  2. ライセンスの付与 ジュニパーは、適用される料金の支払いおよび本契約条件の順守を条件として、サブライセンスの権利を伴わない非独占的かつ譲渡不能な実行可能形式のみの本ソフトウェア使用許諾を、権利および本契約に定められる条件の制限範囲内に限り、それらに従うことを条件としてお客様に付与します。権利に別段の明示的な定めがある場合を除いて以下の様に定義します。
    1. 組み込みソフトウェア組み込みソフトウェアは、最初にお客様に製品が届いた時にソフトウェアがジュニパー機器にインストールされた状態で使用してください。お客様がサポート契約の下でライセンスを取得した組み込みソフトウェアのアップデートに関しては、ライセンスを有する組み込みソフトウェアの使用が許可されているジュニパー機器上のみで搭載し使用することができます。さらに、お客様が組み込みソフトウェアに組み込んだ別途使用許諾可能機能のライセンスも取得した場合(非アクティブ・アクティブにかかわらず)かかる別途使用許諾可能機能をお客様が使用することができるのは、組み込みソフトウェアの使用許可を有するジュニパー機器上での使用を目的の場合のみとします。かかる別途使用許諾可能機能またはアップデートのライセンス期間は、それ自身の権利に記載されるものとします。本契約の他のいかなる規定でも、適用法に別段の定めがある場合を除き、ジュニパー機器の認定販売業者以外が販売したジュニパー機器上の組み込みソフトウェア、関連するアップデート、または別途使用許諾可能機能のインストールまたは使用に対してはライセンスが付与されません。
    2. 単一のインスタンス/単一のデバイス。権利において別段記載されている場合を除き(権利においてライセンスを「ネットワークライセンス」と記載する場合を含むがこれに限定されない)、お客様は単一のデバイス上で本ソフトウェアの単一のインスタンスを使用するものとし、適用されるすべての使用許諾単位の数は1とします。
    3. 使用許諾単位の譲渡不能性。 権利によって明示的に許可される場合を除き、別個に購入した使用許諾単位数は、異なるライセンスまたは本ソフトウェアのインスタンス間での譲渡および割り当てが許可されません。
    4. 別途使用許諾可能機能とアップデート。お客様によって購入された権利に明示的に別段記載されている場合を除き、本ソフトウェアの特定のリリースに対するライセンスによって、そのソフトウェアと組み合わせて供給される別途使用許諾可能機能またはそのソフトウェアのアップデート を受け取るまたは使用する権利がお客様に付与されることはないものとします。別途使用許諾可能機能またはアップデートに対する権利では、異なる使用許諾単位および異なるご利用条件など、元となる使用許諾ソフトウェアとは異なる条件および制限が規定されることがあります。ただし、いかなる場合も、かかる権利が元となる使用許諾ソフトウェアの使用の条件または制限を黙示的に拡大するとは解釈されないものとします。
    5. ネットワークライセンス。権利にそれがネットワークライセンスであると記載されている場合、お客様は該当する使用許諾単位を、使用許諾を受けたソフトウェアのインスタンス数にわたって割り当てることができます。ただし、(i) かかるインスタンスがすべて、お客様の権利で指定されたお客様のネットワーク上で実行されていること、(ii) 使用許諾単位の総数が権利で使用許諾された数を超えないこと、(iii) (i) と (ii) を立証し、かかる使用をジュニパーに報告するために、使用モニタが使用されることを条件とします。お客様は、ネットワークライセンス期間中のどの時点においても使用モニタを改変または無効化してはならないものとし、使用モニタ、当該使用モニタからジュニパーへの接続、当該使用モニタによって収集されるデータの、無効化、改変、または破壊をしてはならないものとします。ネットワークライセンスが特定の使用許諾単位数に関して付与される場合、お客様のネットワーク内のソフトウェアのすべての使用許諾コピーを使用して、全体としてその許諾された数を超える使用許諾単位数に対応することはできません。
    6. アップデート。 サブスクリプション・ライセンスに関して、以下の第2.g項に明示的な定めがある場合、および権利またはサポート契約に別段の明示的な定めがある場合を除き、お客様は本ソフトウェアのアップデートにおける権利、および当該ソフトウェアに関連するサポートサービスの権利を持たないものとします。
    7. サブスクリプション・ライセンス。本ソフトウェアのサブスクリプション・ライセンスの場合、ジュニパーネットワークスは、サブスクリプション・ライセンスの期間中、サブスクリプション・ライセンスの期間中におけるお客様の当該ソフトウェアの使用許諾コピーのサポートのみを目的として、以下に定める条件に従うことを条件として、対応アップデート(以下に定義)をお客様が使用できるようにするものとします。
      1. 本契約において、サブスクリプション・ライセンスの期間中の特定の時点における「対応アップデート」は、その時点で当該ソフトウェアのサブスクリプション・ライセンスを購入したお客様が一般に使用可能な当該ソフトウェアのアップデートという定義で使用されます。
      2. 対応アップデートにおける権利 各対応アップデートに対して、当該アップデートにおけるお客様の権利は、本ソフトウェアに適用される条件および制限(本契約および本ソフトウェアに適用される「権利」に定められたご利用に関する条件および制限を含むがこれらに限定されない)と同じものに従います。
    8. 特定製品に適用する特定使用許諾条件:
      1. Junos Spaceソフトウェア。 ジュニパーまたはジュニパーが認定する販売業者またはサポートサービス提供者(Operate Specialistを含む)に対するお客様からのJunos Spaceソフトウェアパッケージの発注書(または関連する注文処理文書)を処理して本ライセンスが付与される場合、お客様は権利に記載されているお客様のネットワーク上のネットワーク環境で、かかるお客様のネットワークでデバイスを管理することのみを目的とし、権利に定められた使用許諾単位の範囲までを限度として、Junos Spaceを使用する権利を持ちます。上記と異なり、サポート契約の規約を履行してお客様のJunos Spaceソフトウェアパッケージのライセンスが付与される場合、ライセンスの範囲は、当該サポート契約、関連するサービス記述文書または別の関連権利に定められるとおりとします。
      2. Steel-Belted RadiusまたはOdyssey Access Clientソフトウェア -- お客様は、単一の物理ランダムアクセスメモリ・スペースを有し、任意の数のプロセッサを有する単一のコンピュータにてかかるソフトウェアを使用するものとします。Steel-Belted RadiusまたはIMS AAAソフトウェアを複数のコンピュータまたは仮想マシン(Solarisゾーンなど)で使用する場合は、かかるコンピュータまたは仮想化が物理的に単一の筐体内にあるかどうかに関係なく複数ライセンスが必要となります。
        1. お客様がSteel-Belted Radiusソフトウェアのグローバル・エンタープライズ版を使用できるのは、エンタープライズ・ネットワークへのアクセスを目的とする場合に限ります。特に、サービスプロバイダであるお客様がSteel-Belted Radiusソフトウェアのグローバル・エンタープライズ版を使用して商用ネットワーク・アクセス・サービスをサポートすることを明示的に禁じます。
    9. 権利において「研究開発用」と規定されている場合、お客様は自社内のラボ活動において研究開発用途のみに本ソフトウェアを使用することができます。ただし、(A) 報酬を受けて請負業者として第三者に代わって研究開発活動を行うこと、および (B) 本ソフトウェアの全部または一部を、市販の製品またはサービスのサポート、市販の製品またはサービスへのインストールまたは組み込みに使用する、あるいはお客様の通常の業務においてライブ・ネットワーク・トラフィックをサポートするための使用は含まれません。
    10. 権利において「ラボ用」と規定されている場合、お客様は自社内のラボ活動において、ネットワークのセットアップおよび設定の評価とテストおよび機能テストの用途のみに本ソフトウェアを使用することができます。ただし、(A) 報酬を受けて請負業者として第三者に代わりラボテストその他の活動を行うこと、および (B) 本ソフトウェアの全部または一部を、市販の製品またはサービスのサポート、市販の製品またはサービスへのインストールまたは組み込みの使用、あるいはお客様の通常業務においてライブ・ネットワーク・トラフィックを目的としたサポートへの使用を含みません。
    11. 権利がない場合、あるいは権利に「評価」、「デモンストレーション」、または「トライアル」用と規定されている場合、お客様は自社内で本ソフトウェア(またはそれが組み込まれている機器)を評価および検証する用途のみに本ソフトウェアを使用することができ、その使用は開発またはテスト用のネットワーク環境のみで、商用その他の目的で将来的な使用許諾の入手を検討するために行わなければなりません。
    12. 適用法に別段の定めがある場合、および権利において別段定義される場合を除き、お客様は本ライセンスをサブライセンス、移転、譲渡することはできず、サブライセンス、移転、譲渡の試みは無効とします。
  3. 使用の禁止 上記にかかわらず、本ライセンスは下記を行うことをお客様に許可せず、お客様はご自身または他者を通じて以下を行わないことに同意するものとします。(a) 本ソフトウェアを修正、アンバンドル、リバースエンジニアリングすること、または本ソフトウェアに基づいて派生物を作成すること。(b) 本ソフトウェアのコピーを作成すること(バックアップ目的で必要な場合および権利に別段の明示的な許可がある場合を除く)。(c) 本ソフトウェア上または本ソフトウェア内の所有権に関する表示、ラベル、またはマークを取り除くこと。(d) 中古製品の市場で販売されるジュニパー機器に組み込まれたソフトウェアを含めた本ソフトウェアのコピーを第三者に配布すること。(e) 本ソフトウェアに組み込まれた特性、機能、サービス、アプリケーション、動作、または能力(本契約では「機能」と総称)が「ロック」されている、キーによって制限されている、あるいは別途料金を支払わず使用許諾されていないと表示されている場合に、かかる機能を使用すること。ただし、お客様がまず該当するライセンスを購入し、かかる機能を明示的に許可する権利に裏付けられた有効な許可をジュニパーから取得する場合を除きます。この禁止は、ジュニパーが発行する製品有効化キーなしでも機能が有効化または使用できる場合においても適用されます。(f) ジュニパーが発行したソフトウェアの製品有効化キーを第三者に渡すこと。(g) ジュニパーまたは認定ジュニパー再販業者から、お客様が購入した使用範囲を拡大する形で、あるいはより広い範囲において本ソフトウェアを使用すること。(h) ジュニパー機器以外で組み込みソフトウェアを使用すること。(i) お客様がジュニパーまたは認定ジュニパー販売業者から当初購入したものでないジュニパー機器上で組み込みソフトウェアを使用する(あるいは使用できるようにする)こと。(j) ジュニパーから事前の書面による同意なしで、テストまたはベンチマークの結果を第三者に開示すること。(k) 本ソフトウェアのコピー上の表示またはマークを改変または破損しようとすること、あるいは本契約または権利に基づく権利(契約によるものか、法律の運用によるものか、その他によるものかにかかわらない)を譲渡または移転しようとすること。(l) アップデートを使用する権利が別途付与されていても、(1) かかるアップデートを取得した時点においてお客様が元のソフトウェアの有効なライセンスを保持していない場合、あるいは (2) アップデート(またはかかるアップデートが提供されるサポート契約)の適用料金をお客様が支払っていない場合に、かかるアップデートを使用すること。(m) 使用モニタの機能、または本ソフトウェアの使用または本契約の使用許諾条件の順守を監視、測定、または制限することを目的としたレコード、ログ、機能を、解除または改変または損傷すること。(n) 権利に別段の明示的な定めがある場合を除き、他のユーザーが本ソフトウェアの特性または機能へのアクセスを使用することによって、かかる他のユーザーが有料でその特性または機能へのアクセスを第三者に許可する事業活動をサポートすることを許可すること。(o) 適用される法律または規制に違反あるいは違法行為に助長することを目的として、本ソフトウェアを使用する、あるいはユーザーまたは他の第三者に本ソフトウェアの使用を許可すること。
  4. 監査 お客様は、本契約に従って、あるいはジュニパーからお客様に対して使用許諾が付与されたソフトウェアのライセンス期間中、また、その後かかるライセンスの最終の終了日または有効期限日の3年後までのどの時点においても、お客様による本契約および権利の順守を検証することを目的として、使用モニタのログ、その他のソフトウェアログ、その他の関連するお客様記録を通常の業務時間に調査しコピーする権利を、ジュニパーまたはその独立専門家に認めるものとします。かかる調査およびコピーは、お客様による本契約および権利の条件の順守を検証しそれに基づくジュニパーの権利を行使するために必要な情報以外の、内在する内密のお客様情報が、利用または開示されるのを防ぐため、妥当かつ慣例的な制限の下で使用することを条件とします。かかる調査によって本契約に対する違反が明らかになった場合、お客様は適切な使用許諾料と妥当な監査実施費用を速やかにジュニパーに支払うものとします。
  5. 記録保持 お客様は、本契約の順守を立証するため、必要に応じて正確な記録を保持するものとします。お客様は、ジュニパーからの要請に応じ、かかる記録をジュニパーに提供し、本契約の順守を証明するものとします。
  6. 秘密保持 両当事者は、本ソフトウェアおよび関連文書の諸側面がジュニパーの機密所有物であることに同意します。したがって、お客様は本ソフトウェアおよび関連文書の機密を保つものとします。これには、お客様の社内の業務目的で本ソフトウェアを使用する必要のあるお客様の従業員および請負業者による本ソフトウェアへのアクセスを制限することが最低限含まれています。
  7. 所有権 ジュニパーおよびジュニパーのライセンサーはそれぞれ、本ソフトウェア、関連文書、および本ソフトウェアのすべてのコピーに対するすべての権利、権限、および利益(著作権を含む)を保持します。本契約のいかなる内容も、本ソフトウェアまたは関連文書における権利、権限、または利益の売却あるいはその他の移転または譲渡に相当しません。
  8. 限定保証 http://www.juniper.net/support/warranty/ に掲載され本ソフトウェアに適用する保証に別段の定めがある場合、また下記副項 (f)において保証対象から除外されるソフトウェアを除いて、ジュニパーは、以下に従い、お客様の利益のみを目的として、製品の取扱説明書に従った通常の正規使用において本ソフトウェアが供給された媒体に材質上および製造上の欠陥がないことを、開始日から90日間において保証します。
    1. さらに、ジュニパーのセキュリティ製品、アプリケーション・アクセラレーション製品、または一部の他のハードウェア製品に組み込まれた組み込みソフトウェア(http://www.juniper.net/supportに詳細を定める)に関し、ジュニパーはかかるハードウェア製品を購入したお客様に、お客様がかかるハードウェア製品を受け取った日から15日間、かかるハードウェア製品に組み込まれているソフトウェアの最新市販修正版の1回のダウンロードへのアクセスを提供します。お客様は、http://www.juniper.net/supportから本ソフトウェアをダウンロードすることができます。かかるダウンロードは、本契約上アップデートを目的として扱われるものとします。このダウンロードに対する権利はお客様にのみ付与されるもので、その後で組み込まれているハードウェア製品が譲渡された場合、被譲渡人には付与されません。
    2. いかなる場合も、本限定保証に基づくお客様の唯一かつ排他的な救済およびジュニパーの全責任は、本ソフトウェアが含まれる媒体を交換するものとします。
    3. 制限:本ソフトウェアが、(i) ジュニパーネットワークス以外によって改変された場合、(ii) ジュニパーにより提供された説明に従ったインストール、操作、修理、または保守が行われていない場合、(iii) 不当な物理的、熱的、または電気的なストレス、誤用、過失、もしくは事故に遭った場合、(iv) 評価用またはデモンストレーション用に限って使用が許諾されている、あるいはベータ版であるか市販されていない場合には保証が適用されません。さらに、本ソフトウェアは、(i) 核施設の設計、建設、運転、保守、(ii) 航空機の操縦または操作、(iii) 生命維持装置または生命にかかわる医療機器における使用の意図はなく、ジュニパーは、かかる使用に対する適合性の明示的・黙示的な保証を拒否します。お客様は、プログラムおよびデータの喪失または破損を防ぐためにそれらをバックアップする責任をすべて負うものとします。ジュニパーの保証義務において、インストール、再インストール、バックアップのサポートは含まれません。
    4. いかなる場合も、ジュニパーは、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアが実行されている機器またはネットワークがエラーまたは中断なく動作すること、あるいは侵入または攻撃に対する脆弱性が存在しないことを保証しません。
    5. 本契約のいかなる内容によっても、本ソフトウェアをサポートする義務はジュニパー側に生じません。サポートサービスは別途購入することができます。かかるサポートは、別個のサポートサービス契約書によって規定されます。
    6. 免責:研究開発用、ラボ用、評価用、またはデモンストレーション用に使用が許諾された本ソフトウェアは、「現状のまま」提供され、明示的、黙示的を問わずいかなる保証も伴いません。
    7. 黙示的保証の放棄  本第8項に明示的に定める場合を除き、法律により認められている範囲内において、ジュニパーは、商品性、特定目的への適合性、不侵害、不干渉、十分な品質、情報内容の正確性の黙示的保証を含む、あるいは取引過程、法律、使用、または商習慣から生じる、本ソフトウェアに対するすべての保証(明示的、黙示的、法令上、その他にかかわらず)を放棄するものします。黙示的保証が免責されない場合、かかる保証の持続期間は明示される保証の期間に限定されます。州または管轄区によっては黙示的保証の持続期間に対する制限を認めないため、上記の制限は適用されないことがあります。本保証はお客様に特定の法的権利を付与するものであり、お客様は管轄区によって異なる他の権利も有することがあります。この放棄および免責は、明示的保証がその本質的目的を果たさない場合でも適用されます。
  9. 特定の損害賠償の免責 法律により認められている範囲内において、ジュニパー、サプライヤー、ライセンサーにおいても、本契約から生じる、あるいは本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの使用に関連する、利益損失、データ損失、代替の物品またはサービスの費用または調達、あるいは特別損害、間接的損害、または派生的損害の賠償責任を負いません。いかなる場合も、ジュニパーあるいはそのサプライヤーまたはライセンサーは、ジュニパーのソフトウェアまたはジュニパーが提供するソフトウェアの不正な使用あるいは不適切な使用から生じる損害の賠償責任を負いません。管轄区によっては派生的または付随的損害の賠償の制限または免責を認めないため、上記の制限の一部またはすべてがお客様に適用されないことがあります。ジュニパーは、本契約に定める保証の放棄および法的責任の制限、およびそれらが両当事者間のリスク配分(契約による救済がその本質的目的を果たさず派生的損失のリスクを含む)を反映すること、および両当事者間の取引における不可欠な基盤を成すことに基づき、価格を設定し本契約の締結と至りました。
  10. 損害賠償の制限 いかなる場合において、全訴因および法理によるジュニパーあるいはそのサプライヤーまたはライセンサーのお客様に対する累積的責任は、(I) ジュニパーまたはその流通業者または販売業者によってお客様に使用許諾が付与されたすべてのソフトウェアのすべてのコピーに対して合計百米ドル($100.00)、あるいは (II) 申し立てを生じさせたソフトウェアの許諾権利に対してジュニパーに支払われた価格のうち高い方を超えないものとします。管轄区によっては派生的または付随的な損害の制限または免責を認めないため、上記の制限の一部またはすべてがお客様に適用されないことがあります。ジュニパーは、本契約に定める保証の放棄および法的責任の制限、およびそれらが両当事者間のリスク配分を反映すること、および両当事者間の取引における不可欠な基盤を成すことに基づいて、価格を設定し本契約を結びました。
  11. 第三者に対する免責  法律により認められている範囲内において、ジュニパーは、本ソフトウェア、またはお客様以外の方への使用許諾、またはお客様以外の方による使用に関してすべての法的責任または義務を一切放棄します。お客様は、お客様に始めに使用が許諾されたソフトウェアに関し、お客様以外の当事者の申し立てに基づく対立、訴訟、行政審判、仲裁、または和解から生じるまたはそれに関連する、法的責任、損害賠償、損失、または費用(弁護士費用を含む)からジュニパーを保護することをジュニパーに補償し、ジュニパーに対して何らの損害をも与えないものとします。
  12. 期間および終了
    1. 本ライセンスは、権利がある場合は、権利に記載されているライセンス期間に対して付与されます。
    2. 権利にライセンス期間が記載されていない場合は、以下が該当します。
      1. 組み込みソフトウェアに関しては、ライセンスがラボ用、研究開発用、評価用、デモンストレーション用、またはトライアル用でない限り、ライセンスを終了できるのは、以下第12.c項による支払いの滞納またはその他の違反があった場合のみです。
      2. 本ソフトウェアの使用許諾が、サブスクリプション・ライセンス、年間サポート契約、またはその他の期限付き基準によって付与される場合、かかるソフトウェアのすべての使用権は、該当するサブスクリプション期間または該当するサポート契約の満了と同時に停止しますが、権利に更新権が明示的に定められ、お客様がそれを適切に行使する場合はこれに従います。
      3. 他のソフトウェアに関し、お客様が合法的な権利なしでソフトウェアを受け取った場合、ライセンス期間はソフトウェアの最初のコピーがお客様に配送された日から30日間とします。ただし、かかる期間制限を回避するためにお客様がソフトウェアのダウンロードを複数回実施する(あるいはソフトウェアの連続する複数コピーの配送を受ける)ことは許可されないことを条件とします。
    3. 本契約(権利を含む)に違反があった場合、あるいはお客様が支払い義務のある適用料金を滞納した場合、お客様が是正可能な違反の是正を行わなかった日から10日後に、本契約で付与されたライセンスは終了します。
    4. 本ソフトウェアのライセンスの満了または終了と同時に、お客様が本ソフトウェアを使用する権利が終了し、所有または管理する本ソフトウェアの全コピーおよび関連文書を速やかに破棄するか、またはジュニパーに返却するものとします。
  13. 税 本契約に基づいて支払い義務が生じる全使用許諾料は税を含みません。 お客様は、ライセンスの購入あるいは本ソフトウェアの輸入または使用から生じる税を支払う責任を負うものとします。お客様は、適用する場合は請求書が送付される前に各課税管轄区に対する有効な免税文書をジュニパーに提出するか、免税の取り消しまたは変更が行われた場合は速やかに通知するものとします。お客様の支払いはすべて、適用される源泉徴収税控除後の額とします。お客様は、かかる源泉徴収税に関して、お客様が源泉徴収税を納めたことを示す有効な源泉徴収票その他の必要な文書のジュニパーへの提供、および源泉徴収税の納税義務額の減額をもたらす適切な申請書の記入、および本契約の下での取引に関連する監査または税務訴訟におけるジュニパーに対する通知または援助を速やかに行うことにより、妥当な援助をジュニパーに提供するものとします。お客様は適用税法令をすべて順守するものとし、違反または本契約に定められた責任履行の遅延が原因でジュニパーが負った法的責任に関連する全費用および損害に対し、ジュニパーへの支払いまたは払い戻しを速やかに行うものとします。本項に基づくお客様の義務は、本契約が終了または満了しても存続するものとします。
  14. 輸出 お客様は、本ソフトウェアの使用において、適用される米国および該当する外国の機関、または関係当局における輸出関連の法律、制限、規制をすべて順守すること、またかかる制限、法律、規制に違反して、または必要な承認をすべて得ずに本ソフトウェアまたはその直接的成果物の輸出・再輸出を行わないと同意します。お客様はかかる違反の全責任を負うものとします。
  15. 商用コンピュータソフトウェア 本ソフトウェアは、米国連邦調達規則(米国連邦規則集第48編)(以下「FAR」)第2.101項で定義された「商用品目」に該当しています。「商用品目」は、FAR第12.212項で使用されている用語である「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア関連文書」から成っています。したがって、お客様が米国政府あるいはその省または機関であることに関係なく、お客様は本ソフトウェアに関し本契約および権利に定められた資格のみを取得するものとします。
  16. インターフェイス情報 適用法により要求される範囲で、書面によるお客様の請求によって、ジュニパーは本ソフトウェアと独立して作成された別のプログラムとの間の相互運用を生み出すのに必要なインターフェイス情報を、適用される料金(ある場合)の支払いを受けたうえで、お客様に提供します。お客様は、かかる情報に関する厳格な秘密保持義務を守るものとし、ジュニパーが情報の利用を許可する際の適用条件を順守し情報を利用するものとします。
  17. 第三者ソフトウェア ジュニパーがライセンスを有するソフトウェアが本ソフトウェアに組み込まれている場合、あるいはジュニパーのサプライヤーの製品または技術が本ソフトウェアに組み込まれている(または本ソフトウェアがサービスにアクセスする)場合、かかるライセンサーおよびサプライヤーは、本契約に関して第三受益者とし、かかるライセンサーまたはベンダーは、自身の名においてジュニパー同様に本契約を実施する権利を持つものとします。さらに、特定の第三者ソフトウェアが本ソフトウェアとともに提供されることがありますが、これは付随するそれぞれの所有者のライセンス(ある場合)が対象となります。本ソフトウェアのある部分がオープンソースライセンスに基づいて配布され、かかる部分のソースコードを公表する義務がジュニパーにある場合(GNU一般公有使用許諾(「GPL」)、GNUライブラリ一般公有使用許諾(「LGPL」)など)、ジュニパーは、かかるソースコード部分(必要に応じてジュニパーの修正を含む)を、要請に応じて配布日から最長3年間公表します。GPLのコピーはhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.htmlで、LGPLのコピーはhttp://www.gnu.org/licenses/lgpl.htmlで入手することができます。オープンソースの情報およびジュニパーへのお問い合わせ情報は、http://www.juniper.net/support/products/を参照してください。
  18. 準拠法および本契約のローカライズ版 本契約は、カリフォルニア州の法律に準拠します(抵触法の原則は適用しません)。国際物品売買に関する国際連合条約の条項は、本契約に適用されません。本契約の下に対立が生じた場合、両当事者はカリフォルニア州裁判所(および北カリフォルニア裁判区連邦地方裁判所)を対人および専属的管轄裁判所とするとし、ここに同意します。
  19. 雑則 本契約は、本ソフトウェアに関するジュニパーとお客様の間の完全かつ唯一の合意を構成し、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の口頭または書面によるすべての同意(発注書に含まれる矛盾した条件を含む)に優先します。ただし、正規ジュニパー担当者およびお客様によって履行される別個の書面による合意の条件が本契約に含まれる条件と整合しないまたは矛盾する場合は、かかる別個の合意の条件が適用されます。本契約の修正および本契約に基づく権利の放棄は、責を負うべき当事者が書面で明示的にそれに同意しない限り、無効です。本契約の一部が無効と判断された場合、両当事者は、かかる無効性が本契約の当該部分以外の有効性に影響を及ぼさないことに合意します。本契約及び関連文書は英語で書かれており、両当事者は、該当する国別条項に別段の明示的な定めがない限り、英語版が適用されることに合意します。